公告方法

公告方法は定款の任意的記載事項です。

会社法では、株式会社は貸借対照表を公告しなければならないと規定されており、株式会社は毎年決算公告をする必要があります。また、合併・資本減少などの手続の際も公告が必要です。

公告方法としては、

  1. 官報に掲載する方法

  2. 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法

  3. 電子公告

のいずれかを定款で定めることができます。

定款に記載がない場合の公告方法は、官報となります。

日刊新聞紙

日刊新聞紙は、地方紙でも夕刊紙でも大丈夫ですが、週刊新聞や業界新聞による公告は認められません。

公告方法の中で一番経費が掛かると思われる為、この方法をとる会社は少ないように思います。

電子公告

自社のホームページで公告すれば経費もかからず経済的です。

ですが、官報又は日刊新聞紙により決算公告をする場合と異なり、要旨の公告をすることはできず、必ず全文を公告しなければなりません。

また、決算公告以外の公告事項について電子公告を行う場合は、電子公告調査機関の電子公告調査を受けることを要する為、この分の負担が発生します。

官報

官報は、独立行政法人国立印刷局が発行しており、法律・政令・条約などの公布や公告などが掲載されています。会社の合併や、資本金・準備金の減少、解散などは、会社法で官報による公告が義務付けられています。 実際のところ、公告方法としては官報公告を選択する会社がほとんどだと言われています。掲載費用も比較的安いです。 ちなみに、会社等の公告方法を官報又は日刊新聞紙による方法としている場合であっても、決算公告のみをインターネット上のホームページに掲載することも可能ですので、この手法をとれば経済的負担が少なくなるかと思います。