遺言書保管制度

「法務局における遺言書の保管等に関する法律(遺言書保管法)」が令和2年7月10日に施行されました。

遺言書は故人の遺志を速やかに実現するために残すものですが、

保管方法を誤るとその遺言は執行されないかも知れません。

例えば、

自筆証書遺言を作成した後、仏壇の引き出しに保管し誰にも発見されなかった

などが考えられます。

遺言書保管制度を利用すれば、

・遺言書の紛失のおそれががない

・利害関係人による遺言書の破棄、隠匿、改ざんを防止することができる

こととなります。

また他にも、

家庭裁判所による検認が不要となるメリットもあります。

ただし、遺言書の保管を申請できるのは遺言者本人のみで、

代理人による申請や郵送申請はできないこととされています。

利用の流れとしては、

遺言書作成後、保管の申請をする遺言書保管所を決めます。

保管申請書を作成

保管申請の予約

遺言書保管所へ行き保管申請

保管証を受領

という流れになります。

相続開始後は、

  • 遺言書保管事実証明書の交付請求
  • 遺言書情報証明書の交付の請求
  • 遺言書の閲覧の請求

ができます。

出典:法務省ウェブサイト

法務省リンク

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html