相続手続 行政書士に依頼すると何をしてくれるの?
遺産分割協議書の作成
- 相続人確定の為の手続(戸籍の収集、相続人調査、相続関係説明図の作成)
- 相続財産調査
- 各相続人への通知
各種手続
- 預貯金解約手続
- 自動車の名義返納
- 株式の名義変更
相続手続の大まかな流れです。
1相談
相続手続に関する法的全般の問題についてご相談をお受けします。
遺言書の有無によってその後の手続が異なってきます。
遺言書がある場合は遺言執行手続、ない場合は遺産分割協議となるのが一般的です。
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2事実関係調査
ご相談の結果、手続を進めてよろしければ、
お伺いした内容を公的書類、金融機関などに照会し調査します。
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3書類作成
以下の書面を作成します。
- 相続関係説明図→必要があれば、法務局へ「法定相続情報一覧図」の写しを請求できるようにします。
- 財産目録
- 遺言書がない場合、遺産分割協議書 など
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4手続
以下の手続を行います。
- 金融機関への相続手続を、遺言執行者(遺言書ありの場合)または相続人全員(遺言書なしの場合)から委任を受けて代理人として行う
- 遺産分割協議書への署名押印の手配
- 金融機関の相続届への署名押印の手配
- 金融機関へ相続届を提出