消費者契約法・特定商取引法とは

消費者契約法

消費者と事業者との契約に適用されるルールを定めており、

民法の特別法になります。

一般の消費者と事業者ではその情報量に差があり、

消費者が事業者の勧誘により誤認・困惑して契約した場合に、

契約の取り消しを認めています。

特定商取引法

消費者と事業者との契約において、

特にトラブルになりやすい類型を規制しています。

民法の特別法です。

クーリングオフ、過量販売解除権、不実告知などの取消権、中途解約権などが

定められています。

特定商取引法の規制

クーリングオフクーリングオフ期間過量販売解除不実告知等取消
訪問販売契約書面の受領日から8日間(ただしその日前に法定の申込書面を受領していた場合には、その受領日から8日間) 
通信販売  クーリングオフの適用はないが、類似の制度があります。
商品の引き渡しから8日間申し込みの撤回又は売買契約の解除ができます。
但し、返品に関する費用は購入者の負担となります。
また、事業者が広告等においてこれと異なる特約をしている場合、当該特約が優先されます。
  
電話勧誘販売契約書面の受領日から8日間(ただしその日前に法定の申込書面を受領していた場合には、その受領日から8日間) 
連鎖販売取引契約書面の受領日から20日間  
特定継続的役務提供契約書面の受領日から8日間※施行令12条別表第4第1欄で指定された7業種であって、指定期間及び指定金額を越えるものが対象 
業務提供誘引販売取引契約書面の受領日から20日間  
訪問購入契約書面の受領日から8日間(ただしその日前に法定の申込書面を受領していた場合には、その受領日から8日間)   
ネガティブオプション  商品を受領した日から14日以内に、消費者が商品購入の申し込みを承諾せず、かつ事業者がその商品を引き取らないときは、事業者は商品の返還請求権を失います