消費者契約法
消費者と事業者との契約に適用されるルールを定めており、
民法の特別法になります。
一般の消費者と事業者ではその情報量に差があり、
消費者が事業者の勧誘により誤認・困惑して契約した場合に、
契約の取り消しを認めています。
特定商取引法
消費者と事業者との契約において、
特にトラブルになりやすい類型を規制しています。
民法の特別法です。
クーリングオフ、過量販売解除権、不実告知などの取消権、中途解約権などが
定められています。
特定商取引法の規制
クーリングオフ | クーリングオフ期間 | ※ | 過量販売解除 | 不実告知等取消 | |
訪問販売 | 〇 | 契約書面の受領日から8日間(ただしその日前に法定の申込書面を受領していた場合には、その受領日から8日間) | 〇 | 〇 | |
通信販売 | クーリングオフの適用はないが、類似の制度があります。 商品の引き渡しから8日間申し込みの撤回又は売買契約の解除ができます。 但し、返品に関する費用は購入者の負担となります。 また、事業者が広告等においてこれと異なる特約をしている場合、当該特約が優先されます。 | ||||
電話勧誘販売 | 〇 | 契約書面の受領日から8日間(ただしその日前に法定の申込書面を受領していた場合には、その受領日から8日間) | 〇 | 〇 | |
連鎖販売取引 | 〇 | 契約書面の受領日から20日間 | 〇 | ||
特定継続的役務提供 | 〇 | 契約書面の受領日から8日間 | ※施行令12条別表第4第1欄で指定された7業種であって、指定期間及び指定金額を越えるものが対象 | 〇 | |
業務提供誘引販売取引 | 〇 | 契約書面の受領日から20日間 | 〇 | ||
訪問購入 | 〇 | 契約書面の受領日から8日間(ただしその日前に法定の申込書面を受領していた場合には、その受領日から8日間) | |||
ネガティブオプション | 商品を受領した日から14日以内に、消費者が商品購入の申し込みを承諾せず、かつ事業者がその商品を引き取らないときは、事業者は商品の返還請求権を失います |