死後事務委任契約とは,
第三者に対し,本人が亡くなった後の諸手続,葬儀,納骨,埋葬に関する事務等についての
代理権を付与して,死後の事務を委任する契約のことです。
具体的には以下のような内容を公正証書にして契約します。
(1) 医療費の支払いに関する事務
⑵ 家賃・地代・管理費等の支払いと敷金・保証金等の支払いに関する事務
⑶ 老人ホーム等の施設利用料の支払いと入居一時金の受領に関する事務
⑷ 通夜,告別式,火葬,納骨,埋葬に関する事務
⑸ 菩提寺の選定,墓石建立に関する事務
⑹ 永代供養に関する事務
⑺ 相続財産管理人の選任申立手続に関する事務
⑻ 賃借建物明渡しに関する事務
⑼ 行政官庁等への諸届け事務
⑽ 以上の各事務に関する費用の支払い
但し、これらすべてを委任しなければならい訳ではありません。
「身寄りがないので死後の手続をすべて任せたい」
「親族が火葬葬儀の手配をするが、入院費用や公共料金の精算など事務手続だけをお願いしたい」
など委任したい事項は人それぞれだと思います。
その為、ご要望に応じて、委任事項を組み合わせて受任します。