公正証書とは、公正証書にしたい事柄を公証人に説明して、公証人がその内容を適法な文書に作成し、
当事者と公証人が署名・押印し、公文書として作成されるものです。
公証人は、法律の専門家の中から認められた者が、法務大臣によって任命された国家公務員です。
公正証書の種類
1 契約に関する公正証書
土地や建物の売買,金銭消費貸借などの契約に関する公正証書が一般的です。
任意後見契約については必ず公正証書によらなければならないとされています。
2 単独行為に関する公正証書
上記のような契約ではなく、ひとりの意思表示を明らかにする単独行為に関する公正証書です。
遺言公正証書が代表例です。
3 事実実験公正証書
権利義務や法律上の地位に関係する重要な事実について公証人が実験,
すなわち五官の作用で認識した結果を記述する公正証書を事実実験公正証書といいます。
一種の証拠保全手段といえます。
尊厳死の意思表示などがあります。