「商号」を決める際に注意すること By eager-saga-09542024年1月19日2024年1月19日合同会社, 株式会社 どのような商号にするかは原則自由です。しかし、法律や先例で制限されていることもありますので、下記にご注意ください。 使用できる文字 ローマ字アラビア数字「&」(アンパサンド)「’」(アポストロフィー)「、」(コンマ)「-」(ハイフン)「.」(ピリオド)「・」(中点)この6種の符号は字句を区切る際の符号として使用する場合に限り用いることができます。ピリオドは省略を表すものとして商号末尾に使用可能ですが、それ以外の符号は商号の先頭又は末尾に使用できません。 使用できない表記 ・他の法令により使用を禁止されている文字を用いることは許されません。例えば、銀行、信託、証券、保険等の各事業を営むものでない会社が、その各業者であることを示すような文字を商号中に用いることはできません。・会社の商号中に支店であることを示す文字を用いることや、商号中に会社の一営業部門であることを示す「不動産部」のような文字を用いることはできません。・同一市町村内において同一の営業のために他人が登記した商号や他人が登記した商号と判然区別することができない商号も登記することはできますが、会社法第8条による侵害停止又は予防請求、不正競争防止法に基づく差し止め及び損害賠償(不正競争防止法3条ないし5条)等の制度があり、たとえ登記は受理されても、発起人等は、そのようなことに注意する必要があります。また、不動産登記等において、法人は住所と商号によって特定することとされているため、同一商号・同一住所の会社が複数存在することを認めることは相当でなく、商業登記関係でも同一住所同一商号の登記は許されません。