「法務局における遺言書の保管等に関する法律(遺言書保管法)」が令和2年7月10日に施行されました。
遺言書は故人の遺志を速やかに実現するために残すものですが、
保管方法を誤るとその遺言は執行されないかも知れません。
例えば、
自筆証書遺言を作成した後、仏壇の引き出しに保管し誰にも発見されなかった
などが考えられます。
遺言書保管制度を利用すれば、
・遺言書の紛失のおそれががない
・利害関係人による遺言書の破棄、隠匿、改ざんを防止することができる
こととなります。
また他にも、
家庭裁判所による検認が不要となるメリットもあります。
ただし、遺言書の保管を申請できるのは遺言者本人のみで、
代理人による申請や郵送申請はできないこととされています。
利用の流れとしては、
遺言書作成後、保管の申請をする遺言書保管所を決めます。
保管申請書を作成
↓
保管申請の予約
↓
遺言書保管所へ行き保管申請
↓
保管証を受領
という流れになります。
相続開始後は、
- 遺言書保管事実証明書の交付請求
- 遺言書情報証明書の交付の請求
- 遺言書の閲覧の請求
ができます。
出典:法務省ウェブサイト
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