遺言書の保管者、またはこれを発見した相続人は、
遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して
その検認を請求しなければならない(民法1004③)とされています。
検認とは、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における
遺言書の状態を確認し、証拠を保全する手続のことです。
封印のある遺言書は家庭裁判所で開封しなければならず、
違反した場合には5万円以下の過料に処せられます。
検認の手続が完了するまで、家庭裁判所に検認の申し立てをしてから
おおよそ一か月程度かかります。