遺言書作成支援 行政書士に依頼すると何をしてくれるの?
- 遺言書の文案作成
- 公正役場での手続
- 遺言書作成に必要な相続人調査・財産調査
遺言にはいくつか方式があります。
普通方式と特別方式があり、
普通方式には自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言があります。
1.自筆証書遺言とは
遺言者がその全文・日付および氏名を自書し、これに印を押して作成する遺言書です。
なお、民法改正により、自筆証書に遺産や遺贈の対象となる財産の目録を添付する場合、
その目録については、自書を要しないこととされました。
メリット
- 本人だけで気軽に作成でき費用もかからない、内容の変更もすぐにできる
デメリット
- 書式要件を間違えると無効となってしまう
- 変造、滅失の危険性がある
- 遺言執行する際には家庭裁判所による検認が必要
「変造、滅失の危険性がある」
「遺言執行する際には家庭裁判所による検認が必要」という点については、
遺言書保管制度を利用することで問題の解決がなされるかと思います。
また、「書式要件を間違えると無効となってしまう」という点については、
行政書士等に文案作成を依頼し、要件のチェックをしてもらうことが有効かと思います。
2、公正証書遺言とは?
公証役場で公証人に作成してもらう遺言書です。
具体的には、
遺言者本人が証人二人以上の立ち合いの下、
公証人に遺言の趣旨を口授し、公証人が遺言者の口授を
筆記して遺言者及び証人に読み聞かせ、
全員がその筆記の正確なことを承認したのち署名押印する、という方式です。
行政書士が依頼人(遺言者)の代理人として、公証役場との手続を進
めることができます。さらに、証人として立ち会うことも可能です。
メリット
- 法律のプロである公証人がチェックする為無効な遺言が生じない。
- 原本が公証役場に保管される為変造・滅失の恐れがない
デメリット
- 手続が面倒である、経費(公証人への手数料)がかかる
→公正証書遺言の作成費用は、相続人・
受遺者毎に受け取る財産の価格を基に算定します。
→公正証書とは?
3,秘密証書遺言とは?
本人が遺言書を作成封印し、自分の遺言である旨を証人立会いの下公証人に申述して作成する遺言書です。
メリット
- 遺言の内容を文字通り秘密にできます
デメリット
- 自筆証書遺言と同様に要件をみたさず無効となる可能性がある
(ただし自筆証書遺言の要件を満たしている場合には自筆証書遺言として有効)
4,特別方式
特別方式は緊急時に行うもので、下記があります。
死亡の危急に迫った者の遺言(第976条)
伝染病隔離者の遺言(第977条)
在船者の遺言(第978条)
船舶遭難者の遺言(第979条)