民泊【東京・埼玉】

民泊をするための形態

民泊サービスをするには、以下の3つが考えられます。

  1. 旅館業法(簡易宿所)による許可申請をする
  2. 住宅宿泊事業法(民泊新法)による届出をする
  3. 国家戦略特別区域法の特区民泊の認定を受ける

以前は民泊といえば旅館業法の許可を取って行うものでしたが、平成30 年から 新たな民泊サービスの枠組みを定めた住宅宿泊事業法が施行され、住宅宿泊事業者としての届出を行えば、住宅で宿泊サービスを提供できるようになりました。
しかし、年間180日以内の実施制限(条例によりさらに短縮されている場合もあります)があることから、180日を超えて民泊サービスを行うためには、 旅館業法に基づいて許可を受けることが必要です。

簡易宿所としての民泊住宅宿泊事業法による民泊
法令旅館業法住宅宿泊事業法
申告方法許可届出
営業日数制限なし180日以内
住居専用地域での営業不可
居室床面積一人当たり3.3㎡以上制限なし
フロントの設置条例による不要

住宅宿泊事業法(民泊新法)による届出

住宅宿泊事業を営もうとする者は、都道府県知事等に当該事業を営む旨の届出をする必要があります。

対象となる「住宅」とは?

住宅宿泊事業を実施することができる「住宅」は、下記の設備要件と居住要件を満たしていることが必要です。


【設備要件】
届出を行う住宅には、次の4つの設備が設けられている必要があります。
「台所」「浴室」「便所」「洗面設備」

これらは必ずしも1棟の建物内に設けられている必要はありません。
同一の敷地内の建物について一体的に使用する権限があり、各建物に設けられた設備がそれぞれ使用可能な状態であれば、これら複数棟の建物を一の「住宅」として届け出ることが可能です。

【居住要件】
届出を行う住宅は、次のいずれかに該当する家屋である必要があります。

(1)「現に人の生活の本拠として使用されている家屋」
(2)「入居者の募集が行われている家屋」
(3)「随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されている家屋」

届出前に確認しておく事項

届出の前に下記の事項等について確認をしておく必要があります。

  • 届出者が賃借人及び転借人の場合は、賃貸人及び転貸人が住宅宿泊事業を目的とした賃借物及び転借物の転貸を承諾しているかどうか
  • マンションで住宅宿泊事業を営もうとする場合には、マンション管理規約において住宅宿泊事業が禁止されていないかどうか
    規約で禁止されていない場合でも、管理組合において禁止の方針がないかの確認が必要となります。
  • 消防法令適合通知書を入手
  • 欠格事由に該当しないこと
欠格事由
1心身の故障により住宅宿泊事業を的確に遂行することができない者として国土交通省令・厚生労働省令で定めるもの
2破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
3住宅宿泊事業の廃止を命ぜられ、その命令の日から3年を経過しない者
4 禁錮以上の刑に処され、又はこの法律若しくは旅館業法の規定により罰金の刑に処され、その執行を終わり、又は執行をうけることがなくなった日から起算して3年を経過しない者
5暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という)
6営業に関して成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が[1]から[5]のいずれかに該当するもの
7【法人】役員のうちに[1]から[5]までのいずれかに該当する者があるもの
8暴力団員等がその事業活動を支配する者

届出する事項

届出書に記入が必要な項目です。

届出事項
1商号、名称又は氏名、住所
2【法人】役員の氏名
3【未成年】法定代理人の氏名、住所
(法定代理人が法人の場合は、商号又は名称、住所、役員の氏名)
4住宅の所在地
5営業所又は事務所を設ける場合は、その名称、所在地
6委託をする場合は、住宅宿泊管理業者の商号、名称又は氏名、登録年月日、登録番号、管理受託契約の内容
7【個人】生年月日、性別
8【法人】役員の生年月日、性別
9未成年の場合は、法定代理人の生年月日、性別
(法定代理人が法人の場合は、役員の生年月日、性別)
10【法人】法人番号
11住宅宿泊管理業者の場合は、登録年月日、登録番号
12連絡先
13住宅の不動産番号
14住宅宿泊事業法施行規則第2条に掲げる家屋の別
15一戸建ての住宅、長屋、共同住宅又は寄宿舎の別
16住宅の規模
17住宅に人を宿泊させる間不在とならない場合は、その旨
18賃借人の場合は、賃貸人が住宅宿泊事業を目的とした転貸を承諾している旨
19転借人の場合は、賃貸人と転貸人が住宅宿泊事業を目的とした転貸を承諾している旨
20区分所有の建物の場合、管理規約に禁止する旨の定めがないこと
管理規約に住宅宿泊事業について定めがない場合は、管理組合に禁止する意思がない旨

届出に必要な添付書類

届出には以下の書類を添付する必要があります。

自治体によっては独自の添付書類が必要な場合がありますので、注意が必要です。

個人
1破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村長の証明書
2
成年者で、その法定代理人が法人である場合は、その法定代理人の登記事項証明書
3欠格事由に該当しないことを誓約する書面
4住宅の登記事項証明書
5住宅が「入居者の募集が行われている家屋」に該当する場合は、入居者募集の広告その他それを証する書類
6「随時その所有者、賃借人又は転借人に居住の用に供されている家屋」に該当する場合は、それを証する書類
7住宅の図面(各設備の位置、間取り及び入口、階、居室・宿泊室・宿泊者の使用に供する部分の床面積)
8賃借人の場合、賃貸人が承諾したことを証する書類
9転借人の場合、賃貸人及び転貸人が承諾したことを証する書類
10区分所有の建物の場合、規約の写し
11規約に住宅宿泊事業を営むことについて定めがない場合は、管理組合に禁止する意思がないことを証する書類
12委託する場合は、管理業者から交付された書面の写し
法人
1定款又は寄付行為
2登記事項証明書
3役員が、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村長の証明書
4住宅の登記事項証明書
5住宅が「入居者の募集が行われている家屋」に該当する場合は、入居者募集の広告その他それを証する書類
6「随時その所有者、賃借人又は転借人に居住の用に供されている家屋」に該当する場合は、それを証する書類
7住宅の図面(各設備の位置、間取り及び入口、階、居室・宿泊室・宿泊者の使用に供する部分の床面積)
8賃借人の場合、賃貸人が承諾したことを証する書類
9転借人の場合、賃貸人及び転貸人が承諾したことを証する書類
10区分所有の建物の場合、規約の写し
11規約に住宅宿泊事業を営むことについて定めがない場合は、管理組合に禁止する意思がないことを証する書類
12委託する場合は、管理業者から交付された書面の写し
13欠格事由に該当しないことを誓約する書面

行政書士に代行依頼する

官公署への事前確認や、添付書類の収集など民泊の届け出にはかなりの手間がかかります。また、自治体によっては独自の添付書面を要求するところもあります。

許認可申請の専門家である行政書士に依頼すれば、手間と時間が節約できます!

ご依頼後の流れ

ご依頼いただいた場合の大まかな流れです。

1,ヒアリング

ご状況をヒアリングさせていただきます。

住居の建築関係資料(図面など)、マンションの場合は管理規約をご用意ください。

2,事前調査・所轄官公署への事前相談

弊事務所より、法令調査(条例など)をし、関係官公署へ事前相談を行います。

消防法令適合通知書の件もありますので、消防署への事前確認は必須となります。

3,書類の作成、申請代行

事前調査の結果、特に問題がないようであれば届出書の作成、添付書類の収集を行います。

民泊制度運営システムへ登録の上、担当部署(保健所や生活衛生課など)に届出を行います。

なお、民泊制度運営システムへの登録あたってはメールアドレスが必要となります。

あらかじめ準備していただくもの

・住居の建築関係資料

・(マンションの場合)管理規約

・(法人の場合)定款

対応エリア

東京23区、埼玉県内の物件の受任とさせていただきます。

報酬一覧

事務所報酬
事前調査40000円
民泊申請代行70000円
合計110000円

※交通費・郵便料金・添付書面請求のための手数料などの諸経費込みの料金です。

※関係官公署へ事前確認した結果(特に消防署)、設備の改修や設置を求められることがございます。

お問合せ

お問い合わせは下記フォームよりお気軽にご連絡ください。