犯罪収益移転防止法により、
行政書士には以下の行為の代理代行を行うことを内容とする契約の締結の際、
ご依頼人様の本人確認が義務付けられております。
【行政書士の特定取引】
①宅地又は建物の売買に関する行為又は手続
②会社等の設立又は合併等に関する行為又は手続
③200万円を超える現金、預金、有価証券その他の財産管理又は処分
【本人確認書類】
(個人 対面)運転免許証、在留カード、旅券等顔写真のある官公庁発行書類の提示
(法人 対面)登記事項証明書、印鑑登録証明書等の本人確認書類の提示
+実際に取引を行っている取引担当者の本人確認書類の提示
【本人特定事項】
(個人)氏名、住居、生年月日
(法人)名称、本店又は主たる事務所の所在地