古物商の許可を取得した後に、営業に際して守るルールがあります。
1、標識の掲示
営業所若しくは仮設店舗ごとに、公衆の見やすい場所に、国家公安委員会規則で定める様式の標識を掲示しなければならない、とされています(法第12条第1項)。
無許可営業者を排除することが目的です。
標識の様式について 警視庁ホームページhttps://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/tetsuzuki/kobutsu/youshiki/hyoshiki.html
2、相手方の確認等
古物商が古物の買受等を行う際に行わなければならない相手方の確認等の義務及び不正品の申告義務について定めがあります(法15条)
古物商は、
①古物を買い受ける場合
②古物を交換する場合
③古物の売却又は交換の委託を受ける場合
は相手方の真偽を確認する措置をとらなければならず、
これは相手方の態度、仕草、古物の数量、状態などを考慮して、相手方の真偽を確認するためにおこなうものです。
3,申告
古物商はその取り扱う古物が不正品である疑いがあると認めたときは、直ちに警察官にその旨を申告しなければなりません(法第15条第3項)
4,取引の記録義務
古物商が古物の取引を行う場合における帳簿等への記載又は電磁的方法による記録の義務があります(法16条)
記録事項は、
①取引の年月日
②古物の品目及び数量
③古物の特徴
④古物を受け取り、又は引き渡した相手方の住所氏名職業及び年齢
⑤相手方の確認のためにとった措置の区分
帳簿の様式 警視庁ホームページhttps://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/tetsuzuki/kobutsu/youshiki/chobo_yoshiki.html
5,帳簿の備え付け義務
記録した日から3年間、帳簿等の備え付け又は電磁的方法による記録の保存義務があります。