行政書士に依頼すると何をしてくれるの?
- 古物商許可申請に関する書類を作成します。
- 所轄警察署と打ち合わせをし、申請を代行します。
次のような古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、交換する営業を営もうとするときは、都道府県公安委員会の許可が必要になります。
・一度使用された物品
・使用されない物品で使用のために取引されたもの
・これらいずれかの物品に「幾分の手入れ」をしたもの
許可申請の為には許可申請書と添付書類を、
主たる営業所又は主たる古物市場の所在地の所轄警察署長を通じて提出する必要があります。
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