クーリング・オフ

行政書士に依頼すると何をしてくれるの?

職印の入った内容証明郵便を発送します。

一定期間(8日or20日間)内であれば無条件で

書面による契約の申し込みの撤回又は解除ができる制度です。

対象となる契約は以下の通りです。

訪問販売営業所以外の場所で商品、特定権利の販売又は役務の提供を行う取引契約。
キャッチセールス、アポイントメントセールスを含みます。
電話勧誘販売電話勧誘により商品、特定権利の販売又は役務の提供を行う取引契約
連鎖販売取引連鎖的な販売によるすべての商品、権利、役務提供の取引契約
特定継続的役務提供※施行令12条別表第4第1欄で指定された7業種であって、指定期間及び指定金額を越えるものが対象
エステティック、美容医療、外国語教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス
業務提供誘引販売取引いわゆる内職商法、モニター商法。
訪問購入営業所以外の場所で物品の購入を行う取引契約。いわゆる押し買い

【行使方法】

原則書面で行います。

口頭での行使を認めた判例もありますが、

証拠を残すためにも書面、具体的には内容証明郵便で行うことがお勧めです。

内容証明郵便の差出方法や料金などは、

郵便局のホームページに記載されています。

https://www.post.japanpost.jp/index.html

【行使の効果】

クーリングオフは到達主義ではなく発信主義が採用されており

書面を発送した時に効力が生じます。

契約の申し込みの撤回の場合はその意思表示の効力がなくなり契約は成立しません

契約の解除の場合は継続的契約では将来に向かって効力がなくなり、

それ以外では契約成立時に遡及して効力がなくなります。

特定商取引法

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