任意後見制度とは、
将来判断能力が不十分となった場合に備えて、
誰にどのような内容の支援をしてもらうかをあらかじめ契約しておく制度です。
そもそも、法律上規定がある後見には、法定後見と任意後見があります。
法定後見には、未成年後見・成年後見などがあります。
任意後見契約は、委任者が受任者に対し将来判断能力が低下した場合に
後見人になってもらうことを委任する契約です。
任意後見契約を締結するには、任意後見契約に関する法律により、
公正証書でしなければならないことになっています。
本人の判断能力が低下した場合、家庭裁判所で本人の任意後見監督人が選任されて効力が生じます。
申し立ては、本人・配偶者・任意後見受任者などです。
任意後見契約で盛り込める内容には、以下のようなものがあります。
- 「財産の管理」→自宅不動産や預金の管理、公租公課の支払いなど
- 「介護や生活面の手配」→介護サービスの契約、医療契約の締結、入院手続支払いなど
出典:法務省ウェブサイト