電子定款【株式会社】 合同会社はこちらをクリック 「これから会社を設立するが、設立登記は自分でする予定。ただ、電子定款の作成は、電子署名の準備や公証役場へいくのが面倒。この部分だけ専門家へお願いしたい」このような方にぴったりな電子定款作成サービスです。 株式会社の設立には、定款の作成が必須となっています。紙の定款は印紙税法の適用を受けるため印紙代4万円が必要となりますが、電子定款で作成することにより印紙の貼付が不要となりコストの削減になります。ご自身で電子定款を作成することも可能ですが、電子署名を付与するために有料のPDF編集が必要になること、法務局の「申請用総合ソフト」の準備・設定を行うことが必要になるなど、手間と時間、コストの発生につながります。行政書士にご依頼いただくことで定款作成・認証にかかる手間を節約することができ、さらに、電子定款で認証を行うため、通常の紙定款で発生する印紙税分がかかりません。(公証役場への認証手数料は別途かかります)。 記事一覧 株式会社 株式会社の機関設計 Posted on2024年4月4日2024年4月4日 合同会社 事業年度 Posted on2024年3月28日2024年3月28日 合同会社 「目的」 Posted on2024年3月14日2024年3月28日 株式会社 公告方法 Posted on2024年2月15日2024年2月15日 合同会社 「商号」を決める際に注意すること Posted on2024年1月19日2024年1月19日 Previous Next 株式会社設立の流れ 株式会社の設立は、おおよそ以下の様な流れになります。 1.発起人を決める 2.基本事項を決める 3.事業目的の確認、商号調査 4.発起人の決議を行う 5.定款作成 6.定款の認証手続 7.資本金の払込 8.設立登記申請書を作成 9.設立登記 10.税金・保険関係の届け出 当事務所が提供するサービスは、「5.定款作成」の部分を電子定款にて作成し、「6.定款の認証手続」を発起人にかわって代行するものです。 ※「9.設立登記」部分は、法律上、当事務所がお手伝いすることができませんので、・設立登記はご自身でされる・設立登記は別途司法書士に依頼されるより選択いただくこととなります。 電子定款手続の流れ 定款を電子定款で作成し、公証役場へ認証手続をする際の大まかな流れです。この部分を当事務所へ代行依頼できますので、お気軽にご相談ください。 1.オンライン申請の準備 電子定款作成・申請に必要なものとして、法務省申請総合ソフトadobe acrobat reader(有料ソフト)電子証明書を準備します。 2.電子定款の作成 wordなどのワープロソフトで定款を作成した後、PDF化し電子署名します。 3.公証人役場へ事前確認 定款を作成後、事前にFAX、メールまたは持参し、公証人の内容確認を受けます。(その際、併せて実質的支配者となるべき者に関する申告を提出する場合もあります) 4.オンライン申請 登記供託オンライン申請システムから申請します。 5.公証役場にて認証手続 必要書類と手数料を持参し、公証役場で認証を受け、認証済電子定款・謄本交付を受けます。「テレビ電話方式による認証手続」の場合は、オンライン面談で認証手続をします。 料金表【全国対応】 電子定款の原案作成・公証役場での認証手続き代行の料金です。 公証役場への認証手続は、①事務所近辺であれば実際に公証役場で認証手続きを行い、②遠隔地での会社設立では「テレビ電話方式による認証手続」で行っておりますので、全国どちらで設立される法人であっても対応可能です。 事務所報酬認証手数料合計 資本金100万円未満25000円30000円55000円 資本金100万円以上300万円未満25000円40000円 65000円 資本金300万円以上25000円50000円75000円 ※認証手数料は、公証人に支払う手数料です。※事務所報酬には、郵便料金など諸経費が含まれています。また、公証役場でかかる手数料には、認証手数料以外にも、電磁的記録の保存手数料(300円)、同一の情報の提供(謄本に相当、1通につき700円+(20円×(枚数+1))があります。電磁的記録の保存手数料、同一の情報の提供請求1通につきましては、事務所報酬に含まれています。 ご依頼後の流れ 1.ヒアリングシート記入 ヒアリングシートを送信しますので、ご記入のうえ、実質的支配者の本人確認書類とともに返信頂きます。【あらかじめご用意いただくもの】・発起人全員分の印鑑証明書・実質的支配者の本人確認書類 「事前に電話(zoom)で打ち合わせしたい」、「メールだけでやりとりしたい」などご希望の方法をお教え下さい。 2.定款の原案を作成・印鑑証明書等返送 商号調査の上、電子定款の原案を作成します。定款内容をご確認いただき、問題がなければ定款と委任状を送付しますので、指定個所に押印をしご返送ください。 3.公証人役場で定款認証を受けます 当事務所より、電子定款のオンライン申請手続き、公証人への認証手続き、認証手数料の支払いを行います。 4.定款送付 ※犯罪収益移転防止法により、 行政書士にはご依頼人様の本人確認が義務付けられております。その関係上、発送先住所は印鑑証明書に記載されている住所宛のみとなります。また、転送不要郵便とさせていただきます。 ご依頼・ご相談 ご依頼・ご相談は下記フォームよりお気軽にどうぞ。 お問合せ種別 自筆証書遺言公正証書遺言電子定款【株式会社】電子定款【合同会社】民泊内容証明郵便古物商申請産業廃棄物収集運搬業許可申請その他 氏名 メールアドレス お問合せ内容 Δ LINEでお問い合わせを受付中!以下のリンクから公式アカウントを友だち追加して、分からないことや相談したいことがありましたら、トークルームからお気軽にお問い合わせください!メッセージをお待ちしています。https://lin.ee/fZxbVIH