古物営業法では、
第一条「この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。」
との趣旨が定められており、
次のような古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、交換する営業を営もうとするときは、都道府県公安委員会の許可が必要になります。
- 一度使用された物品
- 使用されない物品で使用のために取引されたもの
- これらいずれかの物品に「幾分の手入れ」をしたもの
具体例を見てみましょう。
古物商の許可は不要
自宅にあった不用品を売る
電気店が無償で古物を引き取り、修理して販売
いずれも古物の買受を行っていないため古物商の許可が不要とされます(古物営業法2条2項1号)
古物商の許可が必要
カメラを買い取り修理して販売する
電気店が下取りし、新品の価格から値引き販売する