古物商許可申請 申請前に確認すべき事項

申請をする前に確認すべきことがあります。

欠格事由(許可を受けられない人)に該当していないか?

以下の欠格事由に該当する場合には許可を受けることはできません。

1 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

2 禁錮以上の刑に処せられ、又は古物営業法第31条に規定する罪若しくは刑法第235条、

 第247条、第254条若しくは第256条第2項に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、

 その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた日から起算して5年を経過しな い者

3 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委

 員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者

4 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者であつて、当該命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過しないもの

5 住居の定まらない者

6 古物営業法第24条第1項の規定によりその古物営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者(許可を取り消された者が法人である場合におい

ては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前60日以内に当該法人の役

員であつた者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含む。)

7 古物営業法第24条第1項の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日及び場所が公 された日から当該取消しをする日又は当該取消しをしないことを決定する日までの間に

第8条第1項第1号の規定による許可証の返納をした者(その古物営業の廃止について 相当な理由がある者を除く。)で、当該返納の日から起算して5年を経過しないもの

8 心身の故障により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施することができない者と

 して国家公安委員会規則で定めるもの

9 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者(古物商又は古物市場主の相

 続人であつて、その法定代理人が前各号及び第11号のいずれにも該当しない場合を除 

 く。)

営業所の占有権限は何か?

バーチャルオフィス(住所貸し)を営業所として申請することはできません。

また、マンションで住居専用物件の場合、警察署によっては使用許諾書の添付を求められることがあります。

申請者、管理者、法人の役員の中に外国籍の方がいないか?

在留資格が問題となります。

また、必要書類に注意が必要となります。